高屋情報ラウンジ使用規定・申込方法について
高屋情報ラウンジ及び高屋図書館について、次の条件にあてはまる団体は施設の一部を予約し、使用することができるようになりました。
1.対象団体
(1) 国、県及び地方公共団体
(2) 東広島市内に所在する教育機関及び保育施設
(3) 次のいずれかに該当する団体
ア ラウンジの設置目的及び事業に合致する活動を主たる目的とする団体であって、
高屋地域における地域課題の解決、交流の促進、学習又は地域活動の充実を目的とし、
地域資源の活用、地域課題の解決又は住民同士の交流促進に資する活動を行う団体
イ 図書館の設置目的及び事業に合致する活動を主たる目的とする団体であって、
東広島市内で読書活動を行うボランティア団体とする。
2.申請の流れ
■団体登録
(1)登録申請書の提出 ※1(3)に該当する団体のみ
添付書類:①団体規約②役員名簿③団体概要資料④事業計画書(現年度)⑤収支予算書(現年度)
(2)登録通知書の受理
■使用申請
(1) 使用許可申請書の提出
添付書類:使用計画書
(2) 使用許可書の受理
■使用申請書
〇登録申請書 (PDF Word)
〇使用申請書 (PDF Word)
〇使用計画書 (PDF Word)
東広島市高屋情報ラウンジ及び東広島市立高屋図書館の使用に関する規定
東広島市高屋情報ラウンジ及び東広島市立高屋図書館の営利を目的とした販売に関する規定
3.申請の方法
(1) 問い合わせフォーム
こちらから申請してください。
(2) 窓口
受付時間:(月‐金)12:00~19:00
(土) 10:00~17:00
※事前に電話(082-422-9449:中央図書館)またはメールでご連絡をいただき、高屋図書館に来館日時を予約の上、来館いただき高屋情報ラウンジの事務室をノックしてください。

| 区分 | 場所 | 使用形態 | 必須対応 制限 |
申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 展示 | ⒷⒸ |
○ピクチャーレールへの掲示、レイアウト変更をしない展示 ・学習活動の成果品や地域活動の作品の展示 |
・1週間単位の占用(最大4週間まで) | 3週間前 |
| 部分 | ⒷⒸ |
○交流センター及び図書館の機能を確保し、一部を使用 ・地域活動のプロモーション・講座 ・読書会、図書館ボランティア活動 |
・1時間単位の占用(最大9時間まで) ・開催2週間前に周知 ・平日16~18時不可 |
6週間前 |
| 上映催事 | Ⓒ |
○図書館機能が制限されるイベント ・eスポーツ鑑賞会、アニメの映写会、 地域づくりワークショップ |
・1時間単位の占用(最大9時間まで) ・開催1か月前に周知 ・平日16~18時不可 ・12、1月不可 |
7週間前 |
| 全体 | ⒶⒷⒸ |
○両施設のレイアウト等を変更し、 ・桜まつり、夏の学園祭、ハロウィン |
・1日単位の占用(最大2日まで) |
7週間前 |
| 非営利の販売行為 | ⒷⒸ |
〇非営利の販売行為 ・生徒の学習活動として周辺の学校と使用者が協働で制作した物を販売するとき ・各種団体等が、自ら制作した物品等を実費負担の範囲で販売するとき ・自主活動サークル団体等が、イベントの参加費・入場料等を徴収し、講師への実費程度の謝金や材料費、テキスト代等に充てるとき |
・設置目的に合致した活動に伴う、臨時的な販売行為に限る |
― |
| 営利を目的とした販売 | ⒷⒸ |
○臨時的販売 ・参加費・入場料等が業として団体代表者個人や講師、法人の収入になる各種教室、講座、イベント等 |
・本来機能を損なわない範囲 |
― |
|
○経常的販売 自動販売機設置場所等に有人または無人の販売所等を設置(短期間のチャレンジショップを含む) |
・本来機能を損なわない範囲 |
― |
